住宅用太陽光発電で得た売電収入は確定申告すべき?気になる部分を徹底調査!

太陽光発電

年度末が近づいてくると気になり始める確定申告ですが、太陽光発電システムにおいても、確定申告をしなければならない場合があるということをご存知でしょうか。
いざその時期が来た時に「どうすればいいのか分からない…」と困ってしまわないように、今回のコラムでは課税対象となる条件や、確定申告をすることになった場合の押さえておくべきポイントなどをご紹介していきたいと思います。

1.確定申告が必要になるのはどんな場合?

住宅用システム、産業用システムに関係なく、太陽光発電においては年間の売電収入が20万円以上になると、確定申告の必要性が生じてきます。
とはいえ、基本的には10kW以上の設置容量でないと売電額が20万円を越えることは中々
無いため、平均設置容量が5kW前後となっている住宅用システムの場合は、確定申告を行う
必要のないケースがほとんどです。
ただし、たとえ4~6kW程度の容量しか設置していなかったとしても、日射条件や方角などに恵まれていた場合は20万円を上回る可能性もゼロではありません。
そのため「我が家には関係ない話だな」と思わず、早めの段階で様々な要素を照らし合わせた上で、「確定申告が必要かどうか」という点を確認しておくことが大切です。

確定申告が必要なのに放置していたらどうなる?

上記で述べた条件を踏まえて調べた結果確定申告が必要だったにも関わらず、
「なんとなく面倒くさい」
「手続きがややこしくてよく分からない」
などの理由をつけて必要な手続きを先延ばしにしていると、場合によってはペナルティとして罰金を支払うことになる可能性があります。
ペナルティにはいくつかの種類がありますが、すべてに共通しているのは、確定申告の手続きが遅くなればなるほど罰金額が高くなるという点です。
そのため、もしうっかり確定申告の期限を過ぎてしまったとしてもそのまま放置せず、なるべく早めに手続きを行うようにした方が得策だと言えるでしょう。

確定申告は不要でも住民税の申告は必要?

たとえ売電収入における確定申告をする必要がなかったとしても、場合によっては別途
住民税の申告が必要になることもあります。
以下のいずれかに該当した場合は、申告する必要があります。

・課税または非課税証明が必要となる人
・非課税対象者として各種控除を受ける予定のある人

非課税対象者には、国民年金、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入者、
児童手当・就学援助などの受給対象者などが該当します。
申告方法は各自治体によっても異なる場合があるため、上記に該当する方はお住まいの地域の自治体に一度確認してみることをお勧めします。

経費として差し引ける費用とは

売電収入に限らず、あらゆる税金は所得の金額を基にして計算されることになっています。
そのため所得から経費を適切に差し引けば、ある程度は税金額を抑えることができます。
そこでこの章では、売電収入から経費として差し引くことが可能な各費用について見ていきましょう。

ローン利息

住宅用太陽光発電システムの価格は年々低下の一途を辿ってはいますが、それでも初期費用は100~200万円(平均的な住宅用システムの場合)と決して安価ではありません。
そのため、ローンを組んだ上で設置を行うご家庭も少なくありません。

もし、ご自宅の太陽光発電システムがローンを利用して購入もしくは設置したものである
場合は、そこにかかる年間の支払い利息を「経費」として計算した上で確定申告を行うことも可能です。
このことは太陽光発電システムの設置者の中でも意外と知られていませんが、ぜひ活用したいポイントだと言えるでしょう。

減価償却費

まずは、減価償却について説明していきましょう。
減価償却とは、簡単に言うと「大きな買い物をした分の費用を数年分に小分けして計上を
行う方法」のことです。
たとえば400万円の自動車を購入したら、その分の購入費用を10年分に分けて毎年40万円
ずつ計上する、といった方法を取ることを減価償却と呼びます。
この時に分割して毎年計上する経費のことを、減価償却額と言います。

減価償却額は経費として申告することができ、その申告方法には次の2つがあります。

・定額法…前述した自動車の例のように、毎年同じ金額で申告すること
・定率法…システム購入当初に最も多い金額で計上し、その後徐々に計上額を減らしていく方法のこと

上記2つのうち、一般的に広く浸透しているのは定額法になります。

固定資産税

固定資産税は、土地、建物、事業用資産などに課せられる税金です。
そのため太陽光発電においても、システムを設置する土地に発生する固定資産税を経費として計上することが可能となっています。
とはいえ固定資産税が発生するのは基本的に産業用システムのみとなっており、あくまでも「個人利用」と見なされる住宅用システムに発生することはほとんどありません。
ただし、例外として住宅でも10kW以上のシステムを設置していた場合は課税対象となりますので、この点は設置前にしっかり確認しておいた方が良いでしょう。

その他

ここまで紹介してきたもの以外にも、経費と認められる費用はいくつかあります。
その中のいくつかは、以下になります。

・遠隔監視システムなどに発生する管理費
・損害保険料
・点検及びメンテナンス費用
・パワーコンディショナーの電気代

上記に挙げた各費用をしっかり確認し、適切な計上を行えば、最大限税金による出費を減らすことも可能です。

雑所得とは?計算方法も覚えよう

前章で紹介したような諸経費を売電収入から引き、その上で残った金額のことを「雑所得」と言います。
この章では、その雑所得の計算方法を紹介していきたいと思います。

まず、売電収入のうちの諸経費を算出するには、
「システム自体の価格×減価償却率(定額法の場合0.059)×売電収入の割合(売電量÷年間発電量)」
といった計算式を用います。
ここでは便宜上、「6kW容量の住宅用システムを設置しているものの、日射条件等に恵まれ年間の売電収入が20万円を超えている」という設定を用い、そこに以下の設定を加えて
計算を進めていきます。

・6kWのシステムを200万円で設置
・年間発電量は1万1,500kWh
・年間売電量は1万kWh

これらの情報が出揃ったところで、計算を行っていきます。

<売電収入割合>1万÷1万1,500円=0.869

<諸経費>200万円×0.059×0.869=10万2,542円 <雑所得>20万円-10万2,542円
=9万7,458円

上記の通り、このケースにおける雑所得は9万7,458円だということが分かりました。
「我が家はもしかしたら売電収入の確定申告が必要かも」と思ったら、その場合に備えて
この計算方法を控えておくと良いでしょう。

太陽光発電における確定申告の方法

もし売電収入の確定申告が必要になった場合は、まずは確定申告書を作成する必要があります。
確定申告書は、一昔前であれば税務署まで足を運んで受け取らなければなりませんでしたが、近年では国税庁のHPにアクセスし、そのままインターネット上で作成を行うことが可能となっています。
もし確定申告を行う人が給与所得者の場合は給与所得について入力すべき項目があるため、源泉徴収票は必ず事前に手元に用意しておくようにしましょう。

その他には、売電で得た収入額や前述した雑所得に関する入力項目などがあります。
これらの必要な項目すべてに入力が済んだことを確認してから、確定申告書を提出します。
提出には、主に以下のような2つの方法があります。

➀確定申告書を印刷し、税務署まで持参もしくは郵送する
②e-Taxを利用してインターネット上からそのまま提出する

「従来の提出方法の方が安心する」という場合は➀の方が良いかもしれませんが、より手軽に提出したいのであれば、②の方法を活用することをお勧めします。

まとめ

太陽光発電における確定申告を行う上で大切なポイントについて、何となくでもご理解いただけましたでしょうか?
太陽光発電に限らずついつい後回しにしてしまいがちな確定申告ですが、早い段階でその流れを理解しておくことで、実際に提出の時期が来ても焦らずスムーズに対応することができると言えるでしょう。
もし当コラムを読んだ上で、「もう少し確定申告について詳しく知りたい!」と思った場合は、一度税理士や管轄の税務署に相談してみると良いでしょう。

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