再生可能エネルギーの固定価格買取制度
再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは?
平成24年7月1日からスタートした新制度で、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を国が定めた価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度です。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象
対象となる再生可能エネルギーは、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマスの5種類で、このうち太陽光発電に関しては、10kW以上のシステムとなっています。
(10kW未満のシステムは余剰電力買取制度が適用されます。)
買取り価格・期間について
再生可能エネルギーの平成27年度の買取価格・賦課金が決定しました。
平成27年4月1日以降、平成27年3月31日までに調達価格が決定していない太陽光発電設備については、認定を受けてから電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されます。但し、発電事業者の責によらず、接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合、270日を経過した日の調達価格が適用されます。
※北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申し込みが受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付けられ、これに該当する発電設備については、「出力制御対応機器設置義務あり」の調達価格が適用されます。設置が義務付けられていない場合には、仮に出力制御対応機器を設置したとしても、「出力制御対応機器設置義務なし」の調達価格が適用されます。
平成26年度の買取価格は以下の通りです。
買取価格は基本的に年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で「固定」されます。)
買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時から起算します。
(試運転期間は除きます。)
※所費税の取扱いについて
消費税については、10kW以上は外税、10kW未満は内税となります。
◆買い取り方式:10kW以上は全量買取方式ですが、余剰買取方式も選択可能です。
・屋根貸しモデル:複数システムまとめて10kW以上であれば全量買取可能です。
◆設備認定申請の手続きが必要です。(申請をしないと系統連携ができません。)
・10kW以上:各地域の経済産業局に申請
(10kW未満:国が委託した認定団体(JPEA)へ申請)
固定価格買取制度のしくみ
国の調達価格等算定委員会が発電事業者の設備認定を行い、買取価格と期間の認定、付加金の単価の決定を行います。発電事業者(10kW以上)は発電した電力を電力会社に固定価格で全量買い取ってもらいます。
(太陽光発電オーナー(住宅・10kW未満)は発電した電力のうち余剰電力を固定価格で買い取ってもらいます。)
全ての電力利用者は、電力を使用し太陽光発電付加金(太陽光サーチャージ)を支払います。